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火災保険を検討されているお客様へ

火災保険の必要性について

火災は約9分に1件発生しています。

平成17年中の総出火件数は57,469件(1日あたり:157件)で、実に約9分に1件ものペースで火災が発生していることになります。
出荷原因の第1位は9年連続で「放火」となっており、「放火の疑い」を含めると、全火災の21.3%もの割合を占めています。
また、タバコやコンロといった火気の取扱いの不注意や不始末による火災も、数多く発生しています。
(平成18年度版 消防白書より)

”隣家からのもらい火”でも復旧は自己負担で

過失による火災(失火)の場合、「失火の責任に関する法律(失火法)」の適用により、その失火が「重過失」による場合を除き、火元の損害賠償責任は免除されます。
つまり、隣家からのもらい火で自宅が焼失してしまっても、多くの場合、火元からの損害賠償を期待することはできないため、復旧は自分自身で行う必要があるのです。

ご自身の財産は「火災保険」で守りましょう。

火災保険ご加入時のポイント

1.補償の範囲は「火災」による事故だけではありません。

「火事で家が燃えてしまった場合」はもちろんのこと、以下のような場合も補償されます。

2.建物のみを補償の対象とした火災保険では「家財」は補償されません。

火災保険の補償の対象は、「建物」に対する補償と、「家財」に対する補償に分かれています。例えば、テレビなどの家電製品やベッド・ソファーなどの家具についての補償も希望される場合には、「家財」の火災保険もご加入ください。

※住宅ローンにて物件を購入される場合、加入必須とされるのは通常「建物」に対する火災保険です。詳細はご確認ください。


3.「地震」による火災は火災保険では補償されません。

地震や噴火、津波による被害(これらに起因する火災・延焼・拡大した損害を含みます)は、火災保険では補償されません。これらによる損害に備えるには、火災保険とセットで「地震保険」にご加入いただく必要があります。なお、「地震保険」についても補償の対象は「建物」と「家財」に分かれています。

※「地震保険のみ」にご加入いただくことはできません。必ず火災保険とセットでのご加入となります。

ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。

2008年7月作成(7300-08-006)


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